【2024年適用開始】建設業の36協定と時間外労働上限規制における変更点
著者:チームスピリット編集部
働き方改革関連法の施行により2019年4月から、各企業には長時間労働削減の目的で「時間外労働の上限規制」が順次適用されていましたが、建設業は適用までに猶予期間が設けられました。時間外労働の上限規制導入により、建設業で締結する36協定にも大きな影響を与えると予想されています。36協定とは従業員に「1日8時間・週40時間の法定労働時間を超過して労働させる場合」に労使で締結する必要がある協定です。
法改正以前は締結すれば事実上は上限なく残業が可能だった「特別条項付き36協定」が存在し、長時間労働が多い建設業ではこの特別条項を締結している現場も多く見られました。しかし、この度時間外労働の上限規制が導入されたことで、罰則付きの上限が明確に設けられました。今後、一般企業に遅れて時間外労働の上限規制が導入される建設業では、36協定の特別条項の扱いや、新様式の36協定届作成への理解が求められます。
この記事では、2024年から建設業でも適用となる上限規制の概要と、建設業において理解が欠かせない36協定のルールについて解説します。また建設業界が取り組むべき長時間労働対策についてもそれぞれ紹介します。
【労働基準監督署もすんなり受理】
36協定届の様式と記入例までわかりやすく解説
・36協定届の書き方がわからない
・時間外労働の上限規則に対して企業がするべきこととは?
・残業管理でよく耳にする36(サブロク)協定ってどんなもの?
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●目次 1.2024年から建設業も36協定で定める時間外労働上限規制の対象へ |
1.2024年から建設業も36協定で定める時間外労働上限規制の対象へ
2019年に施行された「働き方改革関連法」により、企業には時間外労働の上限規制が導入されましたが建設業界や運送業界は36協定で定めるこれらの規制導入に猶予期間が設けられていました。ですが、建設業界においても、一部除外があるものの2024年4月から罰則付きで上限規制が適用されます。
建設業で時間外労働の上限規制適用が猶予されていた背景
2019年の労働基準法改正による時間外労働の上限規制導入においては、建設業は適用から除外されており、2024年3月31日まで5年間の適用猶予があります。
これは、建設業には長時間労働や休日出勤、また人材不足という課題があり、一般企業のように時間外労働の上限規制をすぐに適用することが難しかったという背景があります。
建設業の労務課題は主に「長時間労働」と「人材不足」
厚生労働省の「毎月勤労統計調査(2022年6月分結果確報)」によると、月間総実労働時間は全産業平均が142.2時間だったのに対し、建設業は170.7時間と、約1.2倍もの差があります。また出勤日数は全産業平均が18.5日、建設業は20.9日という結果でした。
建設業においては長時間労働の問題がなかなか解決されず、求職者数や離職者数に大きな影響を与えているのが現状です。国土交通省が発表した「建設業の働き方改革の現状と課題」によると、1997年平均は就業者のピークを迎えて685万人でしたが、2020年平均は492万人と大きく落ち込みました。建設業界は就業者の高齢化、次世代への技術継承という課題も抱えています。
適切な工期を定めることが難しいことも要因
建設業は天候や資材入荷時期などの条件に左右されやすく、正確な計画を立てて進行しにくい性格を持っています。そのため、時間外労働の上限規制の範囲内では工期に間に合わない、という場合もあります。
そこで、厚生労働省は建設業の労働時間に関する上限規制の適用に向けて、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定しました。建設業においては、このガイドラインに沿った工期を設定し、適切な労務管理を行うことを定めています。
2.建設業における36協定と時間外労働の上限規制の内容
36協定は従業員に法定労働時間を超えて時間外労働をさせるために目的に締結する必要がある労使協定ですが、締結すれば無制限に時間外労働が可能なわけではありません。
時間外労働の上限規制導入により「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも罰則付きの上限規制が適用されます。工期の問題により長時間労働が発生しやすい建設業において、36協定や時間外労働の上限規制導入でどんな影響が生じるのか、また建設業で必要となる対応について解説します。
建設業でも罰則付き特別条項付きの36協定には上限規制が適用される
建設業であっても、特別条項付き36協定を結んだ場合は、休日出勤を含め月100時間未満・年間720時間以内が時間外労働の上限時間として設けられます。
特別条項付き36協定とは、臨時的な特別な事情があるときは、「特別条項付きの36協定」を労使で締結することで、月45時間・年360時間以上の上限を超えて従業員に時間外労働をさせることが可能となるルールです。ここでいう「臨時的な特別な事情」は、大規模なクレームへの対応や納期のひっ迫など、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」(労働基準法第36条第5項)を指します。
時間外労働の上限規制について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
【関連記事】
時間外労働の上限規制とは?法改正後の変更点や違反した場合の罰則についても解説
一部、時間外労働上限規制の適用除外が設けられる
2024年4月1日以降、建設業を含む災害時の復旧・復興の事業には、労働時間の上限について例外規定が適用されます。
猶予期間中の取り扱い |
猶予後の取り扱い |
上限規制は適用されない。 |
●災害の復旧・復興の事業を除き、 ●災害の復旧・復興の事業に関しては、 |
参考(PDF資料):厚生労働省| 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
上限を超えて残業できないだけでなく、罰則も科される
2024年4月1日以降、一般の企業だけでなく建設業においても、36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させた場合、または締結した上で規定時間を超過して労働させた場合、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
3.建設業の36協定届出書の新様式の作成方法にも注意
時間外労働の上限規制導入後、36協定の様式も新様式へと変更されました。届け出の際の作成方法や注意点について解説します。
36協定締結時のポイント
36協定は、企業全体としてではなく、工場や支店・営業所がある場合は事業場ごとに内容を決めて締結を行います。時間外労働・休日労働は最小限にとどめ、必要な場合は該当する業務の区分を細分化し、その範囲を明らかにすることが定められています。
時間外労働の上限規制導入後、36協定において締結する必要がある事項は以下のとおりです。
・労働時間を延⻑し、または休⽇に労働させることができる場合 |
また臨時的な特別の事情によって「月45時間・年360時間以上」の上限を超えて時間外労働をさせる場合には、通常の36協定に加えて以下の事項について協定し36協定届(様式9号の2)を労働基準監督署長に提出します。
・臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における、 |
36協定届出書の書き方
36協定届は、限度時間を超えない範囲内で時間外労働または休日労働を行う場合は、様式第9号を作成し、所轄労働基準監督署⻑に提出します。
臨時的に上限を超過する場合には、様式第9号の2を作成し、合わせて提出する必要があります。36協定の期限は最長1年のため、有効期限が切れて協定が無効になってしまわないよう、毎年提出を行ってください。
36協定届の記入例として、厚生労働省ホームページで見本が公開されています。
4.建設業の長時間労働対策として必要なこと
建設業は工期の問題や人手不足から長時間労働が多く、休日が少ない傾向にありました。導入を控えた時間外労働の上限規制に対応し、労働環境を向上させるために、これから企業が取り組むべき対策を解説します。
ICTの活用や施工時期の標準化
国土交通省は、建設業における労働環境是正のために「建設業働き方改革加速化プログラム」を掲げ、その中で「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定しています。長時間労働是正を目的とした同ガイドラインでは、週休2日制導入の後押しや発注者ごとの特性に応じた適正な工期設定の推進、また労働環境向上のための給与・社会保険制度の充実、さらに生産性向上を図る上で効果的なICTの活用が推進されています。
正確な労働時間を把握できる勤怠管理システムの導入
36協定で定めた時間外労働の上限を超えて労働者を働かせた場合はその企業に罰則が科され、建設業も2024年4月からその対象となります。
建設業も正確な労働時間記録に基づき、時間外労働の削減に努める必要がありますが、従業員が会社や事務所でタイムカードの打刻をせずに直接現場に向かうケースも多く、出退勤や休憩の時間を客観的に記録・把握しにくい側面があります。
正確かつ効率的に全従業員の勤怠状況を管理し、上限規制に対応するためには、各現場に合った勤怠管理システムの導入が求められます。例えば、従来のタイムカードから顔認証などで自動的に出退勤が可能な勤怠管理システムや、出勤簿からスマホなどを用いて現場で打刻できるサービスへ移行する、などが考えられます。
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5.まとめ
働き方改革関連法施行による時間外労働の上限規制は、長時間労働を是正し、各企業の生産性を向上させるために導入されました。
長時間労働になりやすく工期が厳しいという事情がある建設業は導入まで5年間の猶予が設けられていましたが、2024年4月からは一般企業と同じく規制が適用されます。
建設業者は今後いっそう、自社の労働実態を踏まえた36協定の締結、上限を超えないための工期の平準化、そして現場や従業員ごとの正確な労働時間の把握が求められます。建設業の経営者や人事労務担当者は、新様式となった36協定届の書き方や記載のポイントも押さえつつ、上限規制に対応するために今からできる長時間労働対策や、正確な勤怠管理に取り組みましょう。
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