労働基準法の休憩とは?1日何分必要か具体例つきでルールを解説
著者:チームスピリット編集部
休憩は、労働者が労働の義務から解放され疲労回復などに利用できるよう、労働基準法で付与することが定められています。
6時間を超えて労働した場合には45分の休憩時間、8時間を超えて労働した場合には1時間の休憩時間の付与が必要です。
▼労働時間と必要な休憩時間の表
労働時間 |
休憩時間 |
---|---|
6時間以下 |
必要なし |
6時間超~8時間以下 |
45分 |
8時間超~ |
60分 |
ほかにも、労働基準法では休憩時間の付与に関して3つのルールを3原則として定めています。
- 労働時間の途中に与えること
- 一斉に与えること
- 労働者の自由に利用させること
本記事では、労働時間に応じた必要な休憩時間や3原則を具体例を用いて解説します。
また、休憩時間を取れなかった場合の罰則や対応、うっかりルールを守れなかった事例についても解説します。
労働基準法で決められた休憩の定義やルールについて正しく知りたい方はぜひご覧ください。
休憩時間の基本から複雑な法令解説までまるっと凝縮
- 労働基準法に基づいた休憩時間の基礎を知りたい
- 勤怠管理のルールや実務の理解が乏しく、不安がある
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そもそも休憩とは?労働基準法をもとに定義を確認
労働基準法第34条では、休憩時間について次のように記載されています。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
労働時間が長時間になると、心身に疲れがたまり、注意力も低下することから災害も起こりやすくなります。そのため、労働の義務から開放され、疲労回復などに使えるよう設けられたのが休憩時間です。
休憩時間は労働の義務から解放されている労働者が自由に利用できる時間です。
監視下の仮眠や、電話・メール対応の待機中などは労働から解放されているといえないため、休憩時間には該当しません。
何時間の労働で、何時間の休憩が必要なのか
次に、労働基準法で求められている必要な休憩時間について解説します。
労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩時間が必要
労働時間に応じた休憩時間をまとめたのが以下の表です。
労働時間 |
休憩時間 |
---|---|
6時間以下 |
必要なし |
6時間超~8時間以下 |
45分 |
8時間超~ |
60分 |
6時間を超えると休憩時間が必要になります。6時間以下では必要ありませんので、6時間ぴったりだと休憩が不要で6時間1分働くと45分の休憩を付与する必要がでてきます。
休憩時間が必要となる働き方の例
具体的に労働時間と休憩のパターンを見てみましょう。
休憩時間が不要なパターン
労働時間が6時間以下であれば休憩時間の付与は必要ありません。
次のように、10:00に始業、15:00に終業というパターンであれば労働時間が5時間のため、休憩を与えなくとも法律違反となりません。
次は、9:00に始業、15:00に終業という労働時間が6時間ぴったりのパターンです。
労働時間が6時間ぴったりだと6時間以下に該当するので休憩は必要ありません。
ただし残業の可能性がある場合や、疲労により生産性が低下することを考えると、途中に休憩を付与した方がそういったリスクを下げることができます。
例えば、以下のように6時間以下の労働であっても短い休憩を付与することもあります。
6時間以下の労働であれば休憩時間は45分未満でも問題ありません。
休憩時間が45分のパターン
労働時間が6時間1分から8時間に該当する場合には45分の休憩時間が必要になります。
9:00に始業、11:30から12:15まで45分の休憩、16:45終業のパターンでは、労働時間7時間に対して45分の休憩を取っています。
もし残業が発生し労働時間が8時間を超えるようであれば、労働時間の途中に15分の休憩を追加で付与します。休憩時間の合計が60分になれば問題ありません。
休憩時間が60分のパターン
労働時間が8時間を超えると、60分(1時間)の休憩時間が必要になります。
9:00に始業、12:00から13:00まで1時間の休憩、19:00終業のパターンでは、労働時間9時間に対して1時間の休憩を取っています。
なお正社員に多い働き方「9:00に始業、12:00から13:00まで1時間の休憩、18:00終業」という以下のケースでは、労働時間が8時間を超えていないため、休憩時間は45分でも問題ありません。
しかし、残業により労働時間が8時間を超える可能性を考慮して1時間の昼休憩を付与していることが多いです。
残業が少ない職場だと、9:00に始業、12:00から12:45まで45分の休憩、18:00終業予定としておき、残業がある場合は18:00から18:15まで15分の休憩を取らせてから残業させるパターンもあります。
法律違反となる働き方の例
次は法律違反となる働き方の例を見てみましょう。
休憩時間が付与されなかったパターン
以下の働き方は6時間労働予定だったところ残業が発生してしまい、法律違反となる例です。
労働時間が6時間15分にも関わらず45分の休憩が付与されていないため、法違反となります。
休憩時間が基準より短いパターン
休憩時間が労働基準法よりも短い場合も法律違反となります。
例えば、9:00に始業、12:15から13:00まで45時間の休憩、18:00終業のパターンでは、8時間15分労働しているので1時間の休憩が必要になります。
休憩時間に関する法律違反には罰則が定められています。罰則の内容や対応については後述の 「休憩時間を取れなかった・法律違反をした場合の罰則を確認」をご覧ください。
休憩時間の付与対象とならない事業・業務
労働基準法第41条により、次の事業・業種では休憩の付与が除外されます。
- 農業・畜産・水産業の事業
- 監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- 監視又は継続的労働の業務を行う者(労働基準監督署長の許可必要)
1.農業・畜産・水産業の事業については、気候や動植物が相手のため、休憩の規定がなじまないため除外されています。
2.監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者とは、管理職や経営者と一体で活動する秘書などが該当します。
3.監視又は継続的労働の業務を行う者は、駐車場の監視員や寮の管理人などが該当します。これらの業務に従事する方については、労働基準監督署長に届け出て許可を得る事により休憩時間の規定適用を除外することができます。
休憩時間付与に関して守らなければいけない3つの原則とは?
休憩は、労働時間に対応した休憩時間を与えるほかに守らなければいけない原則が3つあります。
- 労働時間の途中に与えること
- 一斉に与えること
- 労働者の自由に利用させること
これらのルールは休憩の3原則と呼ばれ、3原則を守れなかった場合も法律違反となります。
ルールの内容について、それぞれ具体例を挙げて見てみましょう。
原則1.労働時間の途中に与えること
休憩時間は労働時間中の疲労回復を目的としているため、始業や終業時刻と繋げてはならず労働時間の途中に与えなければなりません。
OK例:9:00~16:00の労働時間のうち、13:15~14:00を休憩時間とする
NG例:9:00~16:00の労働時間のうち、15:15~16:00を休憩時間とする
原則2.一斉に与えること(例外あり)
休憩時間は労働者に一斉に与えなければなりません。
OK例:一斉に12:00~13:00を休憩時間としその間の電話は自動音声対応とする
NG例:電話当番を設けて当番のものは13:00~14:00休憩とし、他の者は12:00~13:00休憩とする
ただし、このルールには例外があります。次の方々は例外として一斉付与原則の除外とすることができます。
次の事業に従事する労働者 |
労使協定で次の事項について定められた労働者 |
---|---|
運輸交通業(鉄道・各ドライバーなど) 商業(小売店舗・コンビニなど) 金融・広告業(銀行など) 映画・演劇業(映画の映写・興行など) 通信業 保健衛生業(病院・老人ホームなど) 接客娯楽業(飲食店・ゴルフ場など) 官公署の事業 |
一斉付与しない労働者の範囲 一斉付与としない労働者に対する休憩の与え方 |
当番制で休憩を付与したい場合には、その労働者の範囲(部署や従事する業務など)を記載したうえで休憩のパターンを定めておき、「勤務の都合上で変更する可能性がある」とした労使協定を締結しておくと良いでしょう。
原則3.労働者の自由に利用させること
休憩時間の定義として、自由に利用させることがあります。前半でもお伝えした通り、休憩とは「労働の義務から解放されている労働者が自由に利用できる時間」です。電話・メール対応の待機中などは労働から解放されているといえないため、休憩時間には該当しません。
OK例:12:00~13:00の休憩中に任意参加のランチミーティングを行う
NG例:12:00~13:00の休憩中に部署全員参加のランチミーティングを行う
あくまで任意参加で業務性がなく懇親目的のものであれば、休憩時間にランチミーティングを行っても休憩時間と判断されることがほとんどです。
ただし、全員参加を求めたり参加しないと業務に支障がでたりする場合には、ランチミーティングは労働時間とみなされ、別に休憩時間を付与する必要があります。
休憩時間を取れなかった・法律違反をした場合の罰則を確認
休憩時間に関する罰則は労働基準法第109条で定められており、違反した場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています。
法律違反としては次のケースが考えられます。
- 休憩時間を付与しなかった・取れなかった場合
- 休憩時間が法律の基準より短かった場合
- 休憩を自由に使用させなかった場合
- 一斉付与の例外に該当していないのに一斉付与しなかった場合
- 休憩を労働時間の途中に付与しなかった場合
直ちに罰則に処されることは少なく、多くはまず是正するよう行政からの指導があります。
勤怠管理をしているうえで法律違反に気づいた場合には、是正して休憩がきちんと付与される仕組みを作らなければなりません。
まず、休憩時間が取れなかった場合には、休憩時間を取らず働いた時間分の賃金をきちんと清算し支給しましょう。
このとき、法定労働時間の8時間を超えていた場合には割増した賃金を支払います。
また、休憩を取得しやすくするには、次の方法が考えられます。
- 一斉付与に関する労使協定を締結する
- 休憩時間を分割する
- 管理職が率先して声掛けを行う
管理職は本来、休憩の適用が除外されています。しかし、部下の休憩時間にも気を配る責任はあります。
休憩時間になっても業務をしている労働者がいる場合は声をかけるなどして「忙しく休憩時間が取れなかった」という事態を防ぎましょう。
うっかりルールを破ってしまった例
ここでは、休憩に関する法律違反に該当してしまう意外な例を紹介します。ルールを理解していたとしても、気づかないうちに違反してしまう可能性があるので、事前によくあるケースを把握しておきましょう。
ケース1.所定労働時間が6時間のアルバイトが10分の残業をしたが、休憩時間を与えず超過時間分の賃金を支払った
これは労働時間が結果的に6時間を超えているにも関わらず休憩を与えていない点が法律違反となります。所定労働時間を超過した労働時間分の賃金を払うのはもちろんですが、6時間超えたのがたとえ10分であっても45分の休憩を与えなければなりません。
この場合は6時間が超えるとわかった段階ですぐに休憩を取らせて、休憩終了後に残業してもらうのが望ましいです。
ケース2.休憩時間分早く帰りたいという従業員がいたので早く帰らせた
例えば、9:00~16:45まで7時間の労働が予定されている労働者が「休憩を終わりに取ったことにして16時に帰りたい」と申し出たとしても認められません。なぜなら、休憩付与の3原則「労働時間の途中に与えること」に違反してしまうからです。
もし申し出をうけて9:00~16:00まで途中休憩なく労働させて16時に帰宅させた場合は、休憩を付与しなかったものとして法律違反となります。
ケース3.休憩時間中に業務で必要な備品を購入した
休憩時間は自由に利用させなければなりません。そのため業務性のある移動時間は休憩時間にならず労働時間とみなされます。
もし休憩時間中に業務に使用する備品を購入した労働者がいたら、購入に要した時間分を労働時間中に休憩として追加で付与しましょう。
ケース4.休憩時間中の副業を禁止した
休憩時間には自由利用の原則がありますので、基本的には休憩時間中の副業を咎めることはできません。
ただし、副業が他の休憩中の労働者を害するものであったり、秩序を乱すようなものであれば禁止とする定めをすることができます。
休憩時間に関するFAQ
最後によくある休憩時間に関する疑問について解説します。
Q1.フレックスタイム制の労働者も決まった時間に休憩を取らないと法律違反となりますか?
フレックスタイム制の労働者も一斉付与の原則が適用されるので、例外を除いて法律違反となります。
フレックスタイム制にコアタイムがあるときは、コアタイム中に休憩時間を設けるのが一般的です。
コアタイムがない場合は、労使協定などでフレックスタイム制で働く労働者について、休憩時間の長さを定めたうえで、「休憩を取得する時間帯は労働者にゆだねる」としておくと良いでしょう。
Q2.リモートワークでも決まった時間に休憩を取らないと法律違反になりますか?
リモートワークでも一斉付与の原則が適用されるため、例外ケースを除いて法律違反になります。
こちらも、フレックスタイム制と同様に労使協定で休憩の付与方法について定めれば例外とすることはできますが、リモートワークでは中抜けが発生しやすい傾向があり、労働者間での不公平感が生まれやすいです。
労使協定を締結する際には、中抜け時間を休憩時間として取り扱うなど、明確にルールを定めておくとなお良いでしょう。
Q3.残業をして労働時間が6時間または8時間を超えた場合は、休憩時間が必要ですか?
残業により労働時間が6時間または8時間を超える場合には休憩時間が必要となります。
労働時間の途中に付与する必要があるため、休憩を全く取っていない状態で残業が決定し労働時間が6時間または8時間を超えるとわかった時点で、休憩を取得させるようにしましょう。
Q4.半休・遅刻・早退した場合はどのように休憩を付与しますか?
実労働時間をみて6時間または8時間を超える場合には、休憩を付与する必要があります。
例えば、9:00~18:00就業のところ1時間遅刻をした場合を考えてみましょう。
このケースでは、休憩を与えなかったとすると10:00~18:00の労働(8時間労働)となるため、少なくとも45分間の休憩が必要です。
休憩時間分も働いて遅刻の減給分と相殺するといった扱いはできませんので注意しましょう。
Q5.休憩を複数回に分割して取ることはできますか?
分割して付与することは可能です。ただし、分割された休憩時間がごく短い場合には、自由利用の原則が事実上制限されるため注意が必要です。
例えば、9:00始業17:45終業の会社で、1時間ごとに5分の休憩を取得すると、休憩時間は合計で45分となります。
8時間以内の労働で45分の休憩を取れていますが、現実的には昼食の時間も取れず労働からの解放とは言い難く、休憩とみなされず法律違反となる可能性があります。
具体的な休憩だとされる時間は明示されていませんが、複数回に分割する場合は、ある程度の長さを確保した方が良いでしょう。
Q6.10時間労働した場合でも、休憩時間は60分で良いですか?
労働時間が10時間でも20時間でも、1回の労働であれば休憩時間は60分で良いものとされています。
例えば、9:00から始業し、トラブルが発生したため翌日の1:00まで残業したとすると、途中休憩を1時間とっても労働時間は15時間となります。
この場合、労働時間が2日にまたがっていますが、この場合でも1労働日とみなされ休憩時間は60分付与されれば良いとされています。
ただし、長時間労働を行うと疲労が蓄積し、作業効率も低下するため配慮は必要です。
Q7.休憩時間と育児時間は別のものですか?
育児時間は休憩時間と異なります。休憩の3原則が適用されないため、労働時間の始めや終わりに取得することもできます。
育児時間とは、生後満1歳に達しない子を育てる女性が、その子の育児をするために請求できる時間のことです。1日8時間労働を行う場合は、休憩時間とは別に1日2回少なくとも各回30分取得することができます。
(育児時間) 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 |
まとめ|ルールを正しく理解して法律を遵守した休憩を付与しよう
休憩時間のルールは労働基準法によって次のように定められています。
▼労働時間と必要な休憩時間の表
労働時間 |
休憩時間 |
---|---|
6時間以下 |
必要なし |
6時間超~8時間以下 |
45分 |
8時間超~ |
60分 |
▼休憩付与の3原則
- 労働時間の途中に与えること
- 一斉に与えること
- 労働者の自由に利用させること
これらを守れなかった場合には罰則として、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります。
休憩を適切に付与する方法として以下のことが挙げられます
- 一斉付与に関する労使協定を締結する
- 休憩時間を分割する
- 管理職が率先して声掛けを行う
フレックスタイム制やリモートワークなど多様な働き方が浸透してきたことで、休憩付与に関する疑問がでてくることもありますが、法律上のルールを正しく理解して適切に休憩を付与しましょう。
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